給与計算事務代行 社会保険料削減 京都市下京区の社会保険労務士
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武藤社会保険労務士事務所
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昇給の月を7月にする
これは算定基礎といって1年に1度、4月と5月と6月の給与を報告し、社会保険料の徴収の基礎となる標準報酬月額というものを決定するために昇給月が4月であると昇給してすぐに社会保険料が増額されるからです。昇給月が7月であると原則次の年の7月まで社会保険料の変更がされません。(2等級以上は変更されます。)
退職日を月末の前日にする
退職日が月末の場合その月の社会保険料が必要ですが、月末の前日退職の場合はその退職の月の社会保険料は発生しません。
常勤役員を非常勤役員にする
非常勤役員には社会保険料は不要です。役員報酬額を変更する場合は税制面での考慮が必要です。
パート・アルバイトの活用
社会保険の加入する必要のある従業員は
1日または1週間の労働時間が通常の労働者のおおむね4分の3以上
1ヶ月の労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上
の両方に該当するかたです。したがってこの条件に該当しない短時間のパート・アルバイトを採用することで社会保険料が不要な労働力を確保できます。
ここに具体的な削減方法の一部をあげておきます。